株式会社ヨナ(以下「甲」という)と導入利用者(以下「乙」という)とは、下記のシステム(以下「本システム」という)の導入及び運用に関して下記の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。
第 1 条(本システムの定義)
本システムとは、甲側が開発した POS システムをいいます。POS システムとは、お客さまに商品を販売した際に生じる金銭のやり取り等の情報を、販売した時点で情報を記録・集計するシステムを完備したレジ(以下「POS レジ」)のシステムをいいます。
第 2 条(目的)
甲は、乙からの申込を受けて、乙の店舗等に本システムをカスタマイズして導入し、その事業のために継続して使用し運用できるようにし、乙は本システムを導入及び運用してその対価(以下「費用」といいます。 )を甲に支払うことを目的とします。
第3条(申込手続き)
乙は、甲の指定する本契約の電子申込のサイトを通じて、指示された手続きに従って本システムの使用申し込みをいたします。本契約の申し込みするときは、本契約の内容をすべて読み、本契約の内容及びその説明を十分に理解して確認したことを認めます。
第4条(仮申込)
- 乙による本契約のお申込みは、その費用(第 12 条参照)を甲が指定する方法によりお支払いいただくまでは、仮申込となります。仮申込の際には、仮 ID を発行いたします。
なお、仮申込の間はいつでも本契約の申込の撤回をすることができます。
- 乙の仮申込に対して、甲は理由なくそのお申込をお断りし承諾しない場合があります。その結果に対して、甲は乙に対していかなる責任も負いません。
- 乙は、本条第 1 項及び第 2 項を理解し承認したうえで、本契約の仮申込をいたします。
第5条(本申込)
- 本契約の仮申込後、その費用(第 12 条参照)を支払ったときは、甲が費用の入金を確認した後に本契約の本申込として甲が受理し、本契約の ID を発行いたします。
- 本契約の ID を発行したときは、甲が乙による本契約の本申込を承諾し、本契約を締結したものとします。但し、甲が乙による本契約の本申込を認めない特段の事由があると判断したときは、本申込を承諾せず ID を発行いたしません。また本契約の ID を発行した後でも、その特段の事由があると判断したときは、ID が強制的に失効するものといたいます。なお、その結果に対して、甲は乙に対していかなる責任も負いません。
なお、 「乙による本契約の本申込を承諾しない特段の事由」とは以下の通りです。
(1)乙が反社会的勢力又はその疑いがあること。
(2)乙が行う事業に必要な許認可が得られていないこと。
(3)乙の事業に違法性が認められ又はそのおそれがあること。
(3)本システムの導入運用において、乙との信頼関係を構築できないこと。
(4)本システムを乙が導入し運用することが適切でないこと。
- 乙は、本条第 1 項及び第 2 項を理解し承諾したうえで本申込します。
第6条(甲側の義務)
本システムの本申込を甲が承諾したときは、甲は以下の業務を負います。
(1)乙の指定する事業に導入するための本システムの構築・カスタマイズ業務
(2)乙の指定する事業への本システムの導入業務
(3)導入した本システムの運用・メンテナンス業務
(4)本システムの不具合・トラブル等が生じた場合の対応業務
第7条(本システムの導入手続き)